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中国「大改正」商標法が5月から施行(上)冒認出願対策の規制を強化、審査・審判期限の設定には期待と不安も

三好内外国特許事務所 所長代理 弁理士 河原正子

北京銀龍知識産権代理有限公司 商標代理部 副部長 商標代理人 呂慧 氏

北京銀龍知識産権代理有限公司 商標代理部 傳文浩 氏


中国商標法の改正が2013年8 月30 日に全国人民代表大会(全人代)常務委員会で採択され、2014 年5 月1 日より施行される。今回の改正は、10 年におよぶ準備期間、改正内容が大小合わせて54 箇所にも及ぶことから、業界関係者から「大改正」と言われている。

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