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改正意匠法の施行(2)意匠実務はどう変わる?ポイントの解説

三好内外国特許事務所

弁理士 安立 卓司


第2回は、建築物の意匠と内装の意匠の解説です。


従来、意匠は物品の形状等とされていたので、不動産である建築物は意匠法で保護されておらず、物品「組立家屋」など動産としての保護に留まっていた。また、不動産及び複数の動産からなるような内装も、意匠法では保護されていなかった。

 しかし、近年、店舗デザインへの投資が高まっていること、店舗や内装のデザインがブランド価値の創出に寄与していることなどを背景に、建築物及び内装の保護ニーズが高まっていた。

 そこで、法改正により、建築物の意匠及び内装の意匠を保護することとした。


 



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