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ビジネスモデル関連発明の新しい視点からの権利化の可能性(続)

三好内外国特許事務所

副会長 高橋 俊一

2018年10月に、「ステ-キの提供システム」という名称のICT(情報通信技術)を全く利用しない店舗運営方法に関するビジネスモデル関連発明といえる発明について、知的財産高等裁判所(知財高裁)が発明該当性を認める判決(以下、「本判決」と呼ぶ)を出し、話題となった。その理由は、ビジネスモデル関連発明については、特許庁において、「ビジネス方法がICT(情報通信技術)を利用して実現された発明です。」と明確に定義されている一方、ビジネスを行う方法自体については発明に該当しない、と明示されているにも拘らず、これに反するようなビジネスモデルに関連する発明が認められたからである。

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