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中国特許侵害訴訟セミナー
―40億円の損害賠償額が判決された中国実用新案侵害事件―

 急速な経済成長を遂げている中国は、日本企業にとって世界で2番目に大きな市場となっています。このような状況下で、今年10月1日から施行される中国改正特許法は、日本企業から注目されています。また、最近の正泰対シュナイダー実用新案特許侵害訴訟事件では、40億円の損害賠償額の判決が下されました。この侵害事件は、日本企業が中国で権利行使を行う際に、大いに参考になる事件です。そして、このような中国知財事情は、今後、中国で権利化及び権利行使を行う日本企業にとって、極めて重要な関心事であると考えます。今回、中国知的財産分野の第一線で活躍されている北京銀龍知識産権代理有限公司の金礎石弁理士及び孫令華弁理士に、中国改正特許法の要点、及びシュナイダー事件についてお話ししていただきます。
 つきましては、この機会に多数ご出席賜りますようご案内申し上げます。

日時 2019年9月3日(火)14:00-16:00
場所 虎ノ門フォーラム
演題 「中国特許侵害訴訟セミナー」
講師 金礎石氏 (中国弁理士、中国精華大学工学博士、北京銀龍知識産権代理有限公司)
孫令華氏 (中国弁理士、大阪大学法学博士、北京銀龍知識産権代理有限公司)
プログラム(予定) 14:00~14:30  中国改正特許法の要点
14:30~16:00  シュナイダー事件
使用言語 日本語
参加費 無料
定員 60名 (定員になり次第締め切らせていただきます)
申込方法
お問合せ先