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三好内外国特許事務所
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弁理士 高橋俊一
今般、弁理士法が改正され、育成者権及び地理的表示(GI)に関する業務が規定されました。これにより、弁理士は、育成者権及び地理的表示(GI)の保護に関する相談業務と、育成者権及び地理的表示(GI)の海外出願支援業務とを令和4年4月1日から業としてできるようになります。