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優先権主張の効果不奏功についての判断 知的財産高等裁判所 令和元年(行ケ)第10132号 審決取消請求事件 令和2年11月5日判決言渡
三好内外国特許事務所
弁理士 大森拓
監修:弁理士 廣瀬文雄
1.事案の概要
被告Xは、発明の名称を「
ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット
」とする特許第5575340号(以下、「本件特許」といい、その出願を「本件出願」、その発明を「本件発明」という。)の特許権者である。