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三好内外国特許事務所
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従来からの損害賠償額の低額(適正化)を改善するべく、令和元年に特許法第102条の改正がなされた。その後、いくつかの判決が出され、改正の成果が認められるとの声が聞かれる。
一方で、特許法第102条の改正審議においては、一部外国で採用されている「懲罰的賠償制度」の導入について検討すべし、との付帯決議がつけられた。要は、当該改正がなされたとしても、損害賠償額の適正化という問題が解決した訳ではないので、引き続き見直しのための検討を継続せよ、ということである。