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均等論とフェスト判決(下)米国の特許侵害訴訟における「均等論」の検討

三好内外国特許事務所 副所長兼COO・弁理士 高松俊雄


フェスト事件CAFC判決

 CAFC(連邦巡回控訴裁判所)の大法廷で行われたフェスト事件CAFC判決(2000年)においては、審査経過禁反言の適用に関し、「審査手続き中にクレームに対する減縮補正がなされ、その補正が特許要件に関する理由でなされた場合、その補正に係る構成要件に関しては均等論が適用されない」(完全禁止アプローチ)(complete bar)と判定された。

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