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「新しい資本主義実現会議」で提言された「農林水産業の成長産業化の推進」の実現に向けた産業財産権の役割は大きい

三好内外国特許事務所

弁理士 高橋俊一

今般、弁理士法が改正され、育成者権及び地理的表示(GI)に関する業務が規定されました。これにより、弁理士は、育成者権及び地理的表示(GI)の保護に関する相談業務と、育成者権及び地理的表示(GI)の海外出願支援業務とを令和4年4月1日から業としてできるようになります。

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