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三好内外国特許事務所
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1 事案の背景
特許庁の審決は、X線透視撮影装置に関する特許出願(特願2014-220371号)に記載の発明は2つの引用文献に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるとして本願を拒絶した。